休職とは・・・?

疲れた心と身体に休息を与え、健康を取り戻すための手段の一つが、休職になります。

休職中は仕事から離れて、心と身体を休めることが大切になってきます。

多くの方は身体や心に症状が出てくるほど我慢し、病院を受診されます。

仕事を休むこと、理不尽な人間関係から離れることは、逃げることではありません。

また、自分の心と身体の健康を守るのは、自分自身しかいません。


本格的に不調をきたす前に、相談しましょう。

メンタルでの休職について

どのような場合に休職が必要となるのでしょうか。

長時間の労働、パワハラやセクハラ、人間関係の悩み、自分に合わない職場環境などが原因となって、「朝仕事に行くのが辛い」「会社に行けない」という方は多くいらっしゃいます。

それは、ストレス性の疾患である、適応障害と言われる状態かもしれません。

場合によっては、さらに重いうつ病になっている可能性もあります。

仕事上の悩みから、メンタル面の不調を引き起こし、休職しなければならないことは、決して珍しくありません。

このように「仕事に行けない」、あるいは「仕事に行くのが辛い」というのは、心療内科でよく見られる一般的な症状の一つです。

それ以外にも気分が落ち込む、意欲がない、眠れない、食欲がない、集中力が落ちて仕事が手につかないなど、症状は患者さんによって様々です。

何らかのストレスから、そういった症状が出ている場合には、休職することで改善するかもしれません。

早めに心療内科や精神科へご相談ください。

休職するための手続き

休職するために、まずは医師による診察が必要です。

診察の結果、休職が必要と判断されれば診断書が発行されます。

診断書の内容としては、病名、症状、休職の期間などが記載されます。


事前に休職するために必要な書類などについて確認しておくとスムーズです。

会社の就業規則雇用契約書をもとに、以下の点をご確認ください。

・休職可能な期間

・休職中の会社の規定

・休職中の給与について

・会社ではどんなフォローが受けられるのか

・復職する場合の手続き



その後、医師が作成した診断書を職場に提出し休職に入ります。

休職中は出勤せず、自宅で療養することになります。


多くの場合診断書は直属の上司に提出しますが、会社によっては人事部や総務部など提出先が異なる場合もあります。

また、どうしても職場に行けない場合には、電話などで休職について伝え、診断書は郵送で送る方もいらっしゃいます。 

休職の期間・過ごし方

休職の期間は一般的に2ヶ月から3ヶ月程度となります。

休職に入ったら、まずは仕事から距離を取って、しっかり休むことが大切です。

仕事から離れても、メールをチェックしたり、業務に関する連絡をしたりという生活だと、気持ちは全く休まらず、焦りばかり生まれて逆効果になります。

体調を最優先に考え、業務からしっかり離れて、何もせずゆっくりと過ごすことが必要です。

1週間から2週間そのような時間を取り、少しずつ気分が上向いてきたら、散歩や外出をして、外の空気に触れるようにしましょう。


その後は医師と相談しながら、生活の目標を立てて過ごしていくことが良いでしょう。

休職期間中は、朝起きて職場に行く必要はありませんが、生活リズムを乱さないように気をつけることが大切です。

いつもの時間に就寝し、起床して、日中に活動できるよう心がけてください。

休職中は2週間〜1ヶ月に1回、通院を行います。

休職中の経過を見ながら、必要に応じて休職期間を延長します。


医師が仕事に戻っても問題ないと判断した場合は復職の診断書をお書きします。

それを元に会社によっては産業医が復職の可否について判断し、問題なければ復職となります。

傷病手当金について

ここでは、休職中に支給される、「傷病手当金」について解説いたします。

休職中の補償として、健康保険組合から給料の一定額が支給される、"傷病手当金"という制度があります。

多くの会社や組織では、休職中にこちらの傷病手当金を利用します。

4つの給付条件

【業務外で生じた疾病による休業であること】

メンタル疾患を含む、業務外で生じた病気やケガで療養する場合、給付対象となります。

通常の休職であればほとんどの場合、傷病手当金の支給対象となります。

仕事での病気やケガ、通勤中の事故などについては、労災扱いとなり、傷病手当金の対象ではありません。

 

【疾病により仕事に就けないこと】

患者さんを診察した医師が、仕事に就けないと判断した場合に、給付対象となります。

医師の指示で治療を受けている期間であれば、入院中はもちろんのこと、自宅療養中も対象になります。

ただし医療機関を受診せず、自分自身の判断で仕事を休んでいる場合は、当然支給の対象外となります。

 

【連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと】

病気やケガの療養のために、仕事を3日間連続して休んだ場合、給付対象となります。

支給開始されるのは4日目以降に休んだ分になります。

たとえば連続して2日間会社を休み、3日目に仕事に就いた場合は支給対象外となります。

 

【病気やケガで休んでいる期間中、給与の支払いがないこと】

休職中に会社から給与が支給されない場合、給付対象になります。

給与の一部だけ支払われていた場合、傷病手当金から給与支払い分を差し引いた額が支給されます。

傷病手当金申請の手続きについて

ここでは協会けんぽの様式をもとに解説いたします。

ただし、協会けんぽ以外の健康保険組合の場合も同様の内容になります。


【支給申請書を手配する】

基本的に傷病手当金申請用紙は職場から貰えます。

ご自身でのダウンロードや印刷を指示されるケースもあります。

ご自身で申請書を手配する場合は、加入している健康保険組合窓口に問い合わせてみましょう。

「傷病手当金支給申請書をください」と言えば問題ありません。

自分自身でホームページから申請フォーマットをダウンロードし、印刷することも可能です。


【被保険者用記入用紙に記入する】

被保険者情報として健康保険証の記号や番号、氏名、住所などを記入します。

また振込先口座として、金融機関名や支店名、口座番号や名義人などの情報を記入しましょう。


【被保険者用記入用紙に記入する】

傷病名や診察日、病気やケガの選択、申請期間を記入しましょう。

仕事内容は具体的に記入する必要があります。

その他、確認事項の項目がありますので、順次回答していきましょう。


【療養担当者記入用紙に記入を依頼する】

担当医師に記入を依頼しましょう。

傷病名や診察日、労務不能と認定された期間などを医師が記入します。

それぞれ全て記入し終えたら、その他必要書類を添えて職場の担当部署へ提出しましょう。

傷病手当申請の注意点

【通院がない月は医師が記載できません】

傷病手当金申請書にはその月の診察日を記載する欄があります。

診察がない月は、事情に関わらず支給申請書の記載が出来ません。

通院をうっかり忘れてしまわないようご注意ください。


【初診日以降しか医師は記載できません】

医療機関では初診日以降の期間しか傷病手当金申請書の記載ができません。

診察をしていない期間については、証明ができないからです。

傷病手当金の受給を考えている方は、早めに医療機関を受診しておくことをお勧めします。


【未来を含む期間は申請できません】

未来の日付を含む期間については、申請できません。

医師が証明できるのは、書類を作成した日付までです。


【請求期間をご確認下さい】

傷病手当金を申請する請求期間を確認し、医療機関に依頼してください。

職場によって、特に定めがないケースや、特定の締め日までで記載するケースなど、様々です。

申請する前に、職場に確認を忘れないようにしておきましょう。


【傷病手当の支給期間について】

傷病手当が支給される期間は支給開始から通算して1年6ヶ月です。

 

※最終的な支給の決定に関してはそれぞれの健康保険組合の判断になりますので、ご了承ください。

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